【残高証明や健康診断も必要?】オーストラリア・ワーホリビザ申請における重要事項のまとめ
オーストラリアのワーキングホリデービザ申請における重要事項をまとめました。質問が多い残高証明の金額や取得方法、健康診断についても解説します。
この記事でわかること
ワーキングホリデービザの申請における重要事項のまとめ
ワーキングホリデービザの申請条件
【1】年齢が18歳から30歳以下であること
ビザの申請時に31歳になる誕生日前であること。31歳を迎える誕生日前に申請をしてビザが取得できれば、出発は31歳を過ぎても大丈夫です。
【2】十分な資金、当面の生活費用を保持していること
オーストラリアドルで$5000相当+帰国時の航空券代金を保持していること。最低でも日本円で50万円ほどの資金を保有している証拠となる預金残高証明書の提出が必要です。
【3】ビザの取得歴
過去にオーストラリアのワーキングホリデービザを取得して渡豪していないこと。オーストラリア以外のワーキングホリデービザを取得したことがある場合においては問題ありません。
【4】オーストラリア国外に居住していること
一番最初に申請するワーキングホリデービザはオーストラリア国内から申請ができませ。必ずオーストラリア国外に居住していることが条件です。
ワーキングホリデービザの申請に必要なもの
【1】パスポート
十分な有効期限があるパスポート。1年以内に有効期限が失効する場合は新しいパスポートに更新してから申請すると良いでしょう。申請時にパスポートのコピーを添付する必要があります。
【2】預金残高証明書
2019年4月より残高証明書の提出が必要になりました。日本円で最低でも50万円~60万円ほど(またはそれ以上)の預金残高証明書を申請時に添付する必要があります。
ご自身の口座を持つ銀行で申請をすれば数日~1週間ほどで取得できます。
【3】クレジットカード
ビザの申請料金を支払う際、VISA、MASTER、American Express、JCB、 Diners Clubなど、クレジットカードでの精算が必要です。ご自身名義のカードを持っていない場合は、親御様など、他人名義のクレジットカードでも大丈夫です。
【4】Eメールアドレス
ビザの取得通知はメールで受信しますので申請時にメールアドレスの入力が必要です。どのようなメールアドレスでも問題ありませんが、受信設定などを考慮するとgmailやyahooメールがお勧めです。
申請料金
AU$485(2020年11月時点)| 日本円で36,500円ほど
AUD495(2021年7月1日より)|日本円で41,000円ほど
ワーキングホリデービザの有効期限
ビザの取得日から1年間です。ビザが取得できた日より必ず1年以内に出発して下さい。
オーストラリアに滞在できる有効期限
一番最初に入国した日から数えだし1年間です。ビザの取得日から1年間ではなく、入国した日より1年間です。
出発日は31歳を過ぎてもOK!
申請条件を満たすギリギリの30歳と10ヶ月でビザを申請したA子さん。ビザを取得してから11ヶ月後にオーストラリアに入国したので、32歳と9ヶ月までオーストラリアに滞在することができます。
ビザを申請するタイミングや発給数について
カナダやイギリスなど、他国のワーキングホリデーのように申請が開始される特定の時期はなく、いつでも申請ができます。
また、ビザの発給数は基本的に定められていないので、満員で取得できないということもありません。
ワーキングホリデービザの申請方法
申請はこちらのImm Accountから行います。
サイト内にあります【Create an ImmiAccount】をクリックして、まずは以下のようにアカウントを作成し、その後、必要事項を入力しながら申請を進めます。
ビザが発給されるまでの時間
申請内容に問題がなければ、申請した直後に取得通知が届くことも多々あります。または、数時間後~翌日にかけて、遅くても1週間以内には取得通知が届くでしょう。
あまりにも早く取得できるので【ちゃんと取得できているのだろうか?】と不安を覚える人も沢山いるくらいです。
過去5年の間に、3ヶ月以上の海外渡航歴があればその国名を記入する必要があり、その国がフィリピンを含む東南アジア、またはフィジーなどの場合、ビザを申請した後に健康診断を求める通知がメールで届きます。
この場合、健康診断を受診した日の3日~7日後にワーキングホリデービザの取得通知が届くでしょう。
ビザの取得通知書(IMMI Grant Notification)
ビザが取得できると【IMMI Grant Notification】という書類が登録したメールアドレスに添付で届きます。イミアカウント内でも確認できます。
以下の画像を含む、4ページほどのIMMI Grant NotificationがPDFにて送られてきますが、ビザはパスポート番号でデータ管理されており、空港で見せる機会はありません。
ただし、オーストラリアにて銀行口座を作るときや、アルバイト先でビザの提示を求められることもあるので、念の為プリントアウトしておくと良いでしょう。
ビザ取得後のキャンセル
ビザが取得できた後、なんらかの事情でワーキングホリデーに行けなくなってしまった場合、ビザのキャンセルを考えると思います。
キャンセルはできるのですが、残念ながら申請料は返金されません。また、特にキャンセル作業をしなくても、取得日から1年が経つと自動的にビザが失効します。
1年が経ってビザが失効した後、再びワーキングホリデービザを申請することもできますが、申請料はかかります。
残高証明書の用意
オーストラリアのワーキングホリデービザの申請には残高証明書の提出が必要で、預金残高は最低でも50万円以上にして証明書を取得するようにしてください。
もし、ご自身の口座に50万円以上がない場合、例えば、親御様などに一時的にお金を借りて残高を50万円以上にしてから残高証明書を取得し、その後、すぐに借りたお金を引き出しても大丈夫です。
もし、日本以外の国にお住まいの場合、その国で持つ銀行口座の残高証明書でも大丈夫です。その国の紙幣価値で50万円相当の金額で証明書を取得すると良いでしょう。
残高証明書の取得方法
まずはご自身の口座を持つ銀行に電話をして、以下の2点を事前確認のうえ、必要なものを持参して取得して下さい。
・英文の残高証明書を発行して欲しいが可能か?
・残高の金額表記はオーストラリアドルにして欲しいが可能か?
金額の表記がオーストラリアドルではなく日本円でも、また、英文ではなく日本語での書類であっても申請が通った事例もありますが、できる限り、オーストラリアドルでの表記と英文での書類が望ましいです。
残高証明書の発行には数日~1週間程度を要します。
【実際に取得してもらった残高証明書】
健康診断について
健康診断が必要になる場合
フィリピンやフィジーで数ヶ月の留学を経て、オーストラリアのワーキングホリデーに行く予定の方も多いと思います。
過去5年間でフィリピンやフィジーに3ヶ月以上(13週間以上)の滞在履歴を持つ方がワーホリビザを申請すると必ず健康診断を求められます。
12週間の留学ですぐ日本に帰国した方や、これらの国へ行く前にワーホリビザを申請すれば健康診断を求められることはありません。
健康診断の通知が届いたら
健康診断を求める通知はビザを申請した後に添付メールで届くので、その案内に従い健康診断を受診して下さい。
ビザを申請する前に健康診断を受診することはできませんのでご注意ください。
以下の画像は通知書の一部ですが、このような書類が登録したメールアドレスに添付で届きます。または申請時に作成したイミアカウント内でも確認できます。
健康診断までの流れと指定病院
通知書が届いたら、まずはイミアカウント内にてHAP ID番号が記載されたReferral letterを作成してください。病院に提出が必要なので印刷もして下さい。
【Referral letterの実物画像】
6つの指定病院
Referral letterの用意ができたら、以下いずれかの病院に健康診断の予約をして下さい。
受診できる病院は指定されており、以下5つの病院に限ります。
東京
聖母病院
東京都新宿区中落合2-5-1
電話03-3951-1117
東京
Tokyo Medical and Surgical Clinic
東京都港区芝公園3-4-30 芝公園ビル2階
電話03-3432-5181
病院のサイトを確認
大阪
大阪回生病院
大阪府淀川区宮原1-6-10
電話06-6393-6234
病院のサイトを確認
兵庫
神戸海星病院
兵庫県神戸市灘区篠原北町3-11-15
電話078-871-5201
北海道
札幌東徳洲会病院
北海道札幌市東区北33条東14丁目3番1号
電話011-722-1110
内科検診と胸部レントゲンが必要です
健康診断は、501の内科健診(Medical Examination)と、502の胸部X線検査(Chest X-ray Examination)が必要になるので、予約の際に病院に伝えてください。
診断料は17,500円(東京の病院)~26,400円(北海道の病院)と病院によって異なります。
診断料や注意事項は上記の各病院サイトにてご確認ください。
ワーホリビザの申請代行
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